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東朝鮮民主主義人民共和国

176研究する名無しさん:2023/01/23(月) 14:55:24
国会法の規定で、再選した時には除名することができない
 懲罰の度合いはどのように決まるのか、考えてみたいと思います。参議院規則では「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」を除名の対象として定めています。過去に参議院では除名になった議員もいますが70年以上前の話であり、「除名」がいかに重たい処分であるかを物語っています。近年は議事妨害などで懲罰にかけられたケースでも「30日間の登院停止」がひとつの相場となっており、国会議員としての身分を剥奪する「除名」が重たいことを意味しています。

 さらに、「除名」に慎重になる理由がもう一つあります。国会法では懲罰の章に、除名処分をした国会議員が再び当選した場合には、拒むことができないとの規定があります。

国会法 第百二十三条

両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができない。


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