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今日のゲス国家日本
508
:
研究する名無しさん
:2023/08/03(木) 09:43:44
農地は全地目の中で唯一、売買規制がある地目だったが、2023年4月、構造改革特別区域法の改正により、限定的だった企業(外資含む)の農地所有について、その特例を希望した全国の自治体(市町村)に認めるという新制度が成立した。農地法等がほぼ骨抜きとなり、市町村と農業委員会の決定権が増し、委ねられるかっこうになった。審査力に乏しい自治体は、形式審査しかできず、容認せざるを得なくなってしまうだろう。
改正の引導役は新自由主義者たちだ。
■ 道標なき規制緩和
振り返れば、過去20年間の政府方針は「なんでも規制緩和」の一環で、農地売買を緩め続けることだった。結果、2016年に企業参入に対する制限は実質的になくなった。
農地所有適格法人(外資含む)の役員の過半数が農作業に従事しなければならないという縛りが撤廃され、農業に従事する重要な使用人(外国人でも可)の一人が法人内のどこかに居さえすればよくなったのだ。
この緩和でひと段落して終了かと思いきや、そうではなかった。なお参入障壁があるとされ、農地取得の企業参入(外資含む)を促進するためのさらなる農地解放が求められた。
推進エンジン役は、政府規制改革推進会議(河野太郎規制改革担当大臣)で、2021年夏、改正期限(2022年内に実施義務)を付けた法案を国会へ提出することを閣議決定した。
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