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今日の不祥事2

3594研究する名無しさん:2023/11/20(月) 08:36:11
名大病院、時間外の教育・研究を無給に 内部文書で原則「自己研鑽」
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/9eacf42150da65eee7ea2f9b5674fc44c9144cfe

 名古屋大医学部付属病院(名古屋市)が5月以降、勤務医が時間外に病院に残り、学生に教えたり
研究論文を書いたりしても、原則として労働時間と認めず、無給で自主的に勉強した
「自己研鑽(けんさん)」として扱っていることがわかった。

 来年4月からの「医師の働き方改革」により、時間外労働に罰則付きの上限ができる。
病院の中には、勤務医に上限を超えさせないため、実態は業務なのに自己研鑽として
扱おうとする動きがあり、名大病院のケースも議論を呼びそうだ。

 朝日新聞が入手した内部文書によると、名大病院は、医師の勤務時間内の行為はすべて業務として扱う一方、
時間外の診療・教育・研究については、業務か自己研鑽かを判断するための「区分表」を作り、
昨年11月から適用。教育と研究についても一部を時間外労働として認めた。

 その結果、昨年11月〜今年3月、職員への時間外手当の支払いは月3千万円ほど増えた。
病院は4月、「病院経営が立ちゆかなくなる」として、時間外労働を減らしていく方針を打ち出した。

 区分表から教育と研究の項目をすべて削除し、勤怠システム上も、上司の許可なく
時間外申請はできないよう変更した。

 その上で、職員向けに「上司が時間外に教育・研究をおこなうことを命じないこと」
「自己研鑽としておこなうことは妨げない」と示した。

 名大病院側は取材に対し、「研究と教育の時間外申請は、上司が認めればできないわけではないが、
勤務時間内に実施するのが原則だ」などと回答した。5月以降、月あたりの教育と研究の
時間外労働は、昨年11月と比べ93%減ったという。

 勤務医の一人は、「教授からは学生指導と研究成果どちらも求められるが、日中の時間は診療にしか使えない。
時間外に教育や研究をやらざるを得ないのに、申請できない状況だ」と話す。

 厚生労働省・労働基準局監督課は「一般論として、大学病院において教育と研究は本来業務なので、
労働と判断されるものが多くあるはず。それを時間外であっても一律に自己研鑽として扱おうとすれば、
労働法制上も問題がある可能性がある」としている。


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