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今日の不祥事2

3025研究する名無しさん:2022/06/09(木) 10:45:42
「慶大に雇止めされた」通算8年勤務、非常勤講師が無期転換求め提訴 横浜地裁
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/aa7948133c5d6f4116dbef50ce570540ce84654a

慶應義塾大学で通算8年、勤務していた非常勤講師が、有期労働契約の通算期間が5年を超えたにもかかわらず、
大学側が無期労働契約への転換を認めず、カリキュラムの編成上の都合を理由に2022年度の契約を更新せず
雇止めしたことは不当だとして、無期労働契約上の権利を有する地位の確認などを求め、
横浜地裁に提訴した。提訴は5月26日付。

慶應大で教壇に立つことができなくなった原告は、現在休職中だという。

原告代理人を務める田渕大輔弁護士は、6月8日に都内で開かれた会見で、「非常勤講師がいなければ、
大学の授業は成り立たない。不可欠の存在である」と話し、大学側が無期労働契約への転換を認めない
根拠として主張する任期法の特例について、「安易な適用範囲の拡大にはしっかりと歯止めを
かけていかなければならない」と訴えた。

●大学は「無期転換」認めず
訴状によると、原告は、2014年度に契約期間を1年とする有期労働契約を大学側と締結。
以降毎年度、契約の更新を繰り返し、2021年度までの通算8年間、学部の授業を担当してきた。

原告は、契約の通算期間が5年を超えたことから、労働契約法18条に基づき、
2019年度に無期労働契約への転換申込権を行使した(いわゆる「無期転換ルール」)。

しかし、大学側は、原告が転換の申し込みをおこなうには、任期法(大学の教員等の任期に関する法律)
7条1項の適用に基づき、契約の通算期間として「5年」ではなく「10年」が必要だとして、
無期労働契約への転換を認めなかったという。

その後、大学側は、原告が担当していた授業を行わないことになったと説明。
カリキュラムの編成上の都合を理由として、2022年度の原告との契約を更新しなかった。

慶應大で2022年度の授業を行うことができなくなり現在休職中だという原告は、裁判で、
(1)無期労働契約へと転換していることの確認、(2)雇止めの無効を前提とする毎月の賃金の支払いを求める。


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