したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

今日の不祥事2

2359研究する名無しさん:2021/02/10(水) 10:15:58
東京女子医大「不適切な行為で感染、休んだら無給」 職員に通知
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/8a03be8fa1e2ae86d25e4d44344f5495963b3f44

 東京女子医科大(東京都新宿区)が職員に対し、新型コロナウイルスの感染で休んだ場合、
感染の原因によっては「休業中の給与を無給にする」との文書を出していたことが同大関係者への取材で判明した。
「不適切な行為」で感染したなどと認められれば、「民法上の債務不履行に当たる」として無給にするという。
ただ、「不適切な行為」が何を指すのか具体的に示されておらず、職員からは「恣意
(しい)的に運用される」と懸念の声が上がる。

 関係者によると、文書は「新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)等して休業する
場合の処遇について」というタイトルで、経営統括部人事課が1月29日付で出した。

 対象は同大のほか、コロナ患者を受け入れている系列3病院で働く医師や看護師、職員ら。

 文書は、感染原因として①大学側からの自粛要請に反した行為②明らかに不適切な行為
――のどちらかが認められた場合、休業中の給与を無給にするとしている。

 濃厚接触者と認定されたり、発熱などの症状で自宅待機を命じられたりした場合も、
①か②の行為が認められれば休業・自宅待機中の給与を無給にすると記されている。

 同大は、職員に学内でのマスクとゴーグルの着用を義務付け、不要不急の会合や会食の自粛、
カラオケやスポーツジムなどの利用禁止を求めている。これらを守らなければ「自粛要請に反した行為」
に当たるとみられるが、「明らかに不適切な行為」が何を指すかは分かっていない。

 文書は「医科大で勤務する職員は、本来健康な状態で労働を提供する必要がある」と指摘。
対策を怠って感染し、休業することは「民法上の債務不履行に当たるとの見解を顧問弁護士から得ている」と強調している。

 系列病院で働く職員は「わざわざ弁護士の見解を持ち出して、脅されているように感じた。
自覚なく感染した場合はどうなるのか説明もない」と憤る。

 同大広報室は毎日新聞の取材に「自粛要請に明らかに反した結果、学内で感染拡大リスクを高めた
職員のみを対象として無給とする方針を掲げた。罹患したことのみをもって無給とする
方針を掲げたものではない」と回答している。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板