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古代ジャパリパーク

742研究する名無しさん:2023/02/05(日) 15:56:17
あ〜、胸をもみもみした程度じゃ死体損壊罪にならねえのか
しっかしいるんだな
死体愛好者
よっぽど人間きらいだと見た。

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

体液を入れたら死体損壊罪。でももみもみなら目的外不法侵入罪なのか

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

→懲役2年6カ月執行猶予4年


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