したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

衰退途上国日本を科学的に分析する

2888研究する名無しさん:2021/02/03(水) 10:13:21
日本とシンガポールの最高税率で試算した結果 まず、日本にいる場合の税金はどうだろうか。
「日本の場合は、所得税は5%から45%の7段階であり、中田さんが最高税率に対応する課税所得があると仮定した場合、課税所得4000万円以上で課税所得に所得税率45%を乗じた税額から479万6000円を控除した金額が所得税になります。
日本の個人住民税は、課税所得に住民税率10%を乗じた税額に均等割5000円が加算されます」 シンガポールはどうなのか。
「シンガポールでは、2%から22%の累進税率であり、課税所得が2万 SGD(1SGD=80円前後で円換算で約1600万円)以下の場合には所得税は課税されず、
課税所得が32万 SGD(1SGD=80円前後で円換算で約2560万円)を超える部分について、最高税率である22%が適用されます。
シンガポールでは、個人住民税はかかりません」 両方を比較するとどうなるのか。
「例えば、課税所得4000万円の場合、日本では、所得税が4000万円×45%-479万6000円+住民税4000万円×10%+5000円=1720万9000円となります。
シンガポールの場合は、4000万円は50万シンガポールドルのため、(50万 SGD-32万 SGD)×22%(32万 SDGを超えた分の税額)+4万4550 SGD(32万 SGDまでの税額)=8万4150 SGD(=673万2000円)となります。
4000万円の課税所得の場合、日本での税金が1720万9000円、シンガポールでは673万2000円と日本がシンガポールの2.55倍税金がかかるので、

中田さんはシンガポール移住により、巨額の税金を節税できることがわかります」
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/fd4b3d614c4b33785d55ca6f95260909e106b6c7
【取材協力税理士】 福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板