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Law School ロー 法学 法曹 弁護士
180
:
研究する名無しさん
:2017/10/12(木) 09:21:23
憲法に衆議院解散についてまともに書かれていない。
いちおう解散されることは予定されているが、その手続きとして69条と7条がある。
69条は内閣不信任案の可決か信任決議否決のとき、7条は天皇の国事行為の規定。
それで7条解散で押し通しているが、これに内閣の権限を読み込むのは行き過ぎとの説がある。
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