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公募書類の書き方、審査プロセス、面接の実態4

6937研究する名無しさん:2019/03/06(水) 08:48:53
慣習法ほどの効力はないな。しかし、割愛願いを大学が発したとしても
その後、採用できない理由が生ずれば採用は取り消せるのじゃないかな。
採用したあと(採用辞令交付)に取り消すことはできない。
辞めさせるとすれば解雇。あるいは辞令撤回かな。




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