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大阪を語ろう
613
:
研究する名無しさん
:2025/04/03(木) 00:35:04
浪速万博において協会(甲)は万博史上最多国の参加があり多数のパビリオンが出展し、ある著名芸能人がアンバサダーとなり、また空飛ぶクルマを公開するとの公式発表を行った。
しかしながら開場後もパビリオンは多数工事中であり、当該芸能人は間際に退任し、空飛ぶクルマもやはり間際に当初発表よりずっと縮小していたデモフライトすら中止となった。
これについて以下の法律関係を論ぜよ。
問1:乙はチケットを購入したが、来場前にまったく期待外れのものと考えた。乙は甲に払い戻しを求めることができるか。
問2:丙は甲の公式発表に期待し、職場でかなりの無理をして休みを取り、東京からの交通費をかけ、またインバウンドで値上がりする中で高額の宿泊費を負担して現地に赴いたが、公式発表とはまったく異なるものだった。
このとき丙はいかなる損害賠償を求めることができるか。
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