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Sayoku サヨク心理を研究する
2645
:
研究する名無しさん
:2017/09/30(土) 06:34:15
自衛隊は、多国籍軍と一体化することで、訴追が現地法から免除された。捕虜とはなれない
「事故は起こるわけです。交戦を誘発する突発的な事故が。
東ティモールで僕が管轄する部隊がパトロール中に遭遇したもののように。そこから交戦、つまり
戦争になるんです。そういう時に、どういった法体系を持って臨むかということを
ちゃんと想定し、整備することが、責任ある法治国家の役目なのです(中略)
交戦時に起きる、軍事的過失、つまり、戦時国際法違反、国際人道法違反への対処は、実は、
各国派遣部隊の国の軍法しかないのです。なぜなら、
国連軍事法廷なるものは、未だ存在しないからです。国連はまだ世界政府になっていないのです。
今の国際法では主権侵害になりますから、軍事的な過失を裁く時には、各国の軍法しかない(中略)
軍事的過失、つまり、戦時国際法、国際人道法違反は、外交問題だ(中略)
今は国連PKOでさえも特定現地の武装組織と敵対するのですから、
現地感情が悪いということを前提にしなければならない(中略)
自衛隊が行く場合は、国連PKOでも有志連合でも必ず多国籍軍と一体化します(中略)
司令部もしくは占領主導国が、現地政府とImmunity、現地法からの訴追免除という地位協定、もしくは
軍事業務協定を結びます。ですから、軍事的過失、つまり国際人道法違反が起こったら、
対処する法体系と体制は、軍法、域外特別法、そして立件捜査能力。この3つが必須になります(中略)
日本は軍法がありません。域外特別法もありません。立件捜査能力は?
戦場に行って立件する能力がありますか? ありません。何にも無いんです。ただ、
現地法からの訴追免除を、多国籍軍と一体化することで、享受してきた(中略)
有志連合におけるテロとの戦いに自衛隊が出かけて行って、もしイスラム国に捕まったら(中略)
自衛隊員は紛争当事国の軍隊の構成員ではない(だから)
戦時国際法上の捕虜とはなれない(中略)
敵に向かって、
捕まったら捕虜として扱わなくていいよ
と言う国(中略)
我々が抱えている自衛隊の法的な地位の問題が凝縮されています」
2016.4.22 「戦場における自衛官の法的地位」を考える|自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会
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