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エントリー君を讃美するスレ

1813研究する名無しさん:2015/12/03(木) 10:51:13

軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十一  他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

いたずら電話などは業務執行妨害というもっと重い罪。

科料ってだいたい7000円くらい。前科は付かない。前科が付くのは罰金刑以上。


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