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経営学・経営工学

587研究する名無しさん:2018/07/03(火) 14:51:02
税理士が作った申告書なら税務署は通す。税務署と争っても勝ち目はないよ。
税務署とは見解の相違があるが、とりあえず修正申告する、で収めるのがよい。
そのための税理士。


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