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短大教員、高専教員研究者人生
507
:
研究する名無しさん
:2015/03/22(日) 03:30:43
あたりまえだ。向こうは弁護士のアドバイスを受けてひとつひとつ手続き
を踏んでいる。来月の通告などといいうのは結果は明白だ。
ただ、いきなり解雇の通告したのではないという手続きを踏んでいるだけだ。
弁護士を最初から雇わなくてもいいから、時間相談を受けて、たとえば解雇
通告書を書面で貰う、解雇理由を記録に残すなどの様々なテクニックに関する
アドバイスをもらうことを強くお勧めする。
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