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【底辺大・Fラン大】研究人生の生き地獄を語る【ブラック大】2
3479
:
研究する名無しさん
:2017/06/29(木) 00:33:46
事件番号
平成9(あ)1227
事件名
有印私文書偽造、同行使被告事件
裁判年月日
平成11年12月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第53巻9号1495頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成9年10月20日
判示事項
虚偽の氏名等を記載した履歴書等を作成行使した行為が有印私文書偽造、同行使罪に当たるとされた事例
裁判要旨
虚偽の氏名等を記載した履歴書及び雇用契約書等を作成行使した行為は、たとえ自己の顔写真がはり付けられ、あるいは各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても、有印私文書偽造、同行使罪に当たる。
参照法条
刑法159条1項,刑法161条1項
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