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雑談2

2308研究する名無しさん:2015/02/20(金) 21:32:14
Fラン大も消費者庁が取り締まってくれないかなw
優良誤認、知識や教養が身につきいい就職先があるという語彙売り敵根拠が認められない、とか。

空間用虫よけ剤「表示根拠が不十分」 4社に措置命令 2015年2月20日20時09分
表示に合理的根拠がないとして消費者庁から措置命令を受けた4社の空間用虫よけ剤=消費者庁
 ベランダにつるすなどする空間用虫よけ剤の表示の根拠が不十分だとして消費者庁は20日、販売する大手4社に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。4社は表示を変えるなどの対応をとる必要がある。


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