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正直、もう研究したくないんだが
28
:
名無しさん
:2013/12/11(水) 17:48:45
これまでの議論を具体的に理解していただくには,日本に100年以上に亘って亡霊のように根付いている講座制について語らねばなりません。
昭和 22(1947)年 3月31日に制定された学校教育法・法律第26号によりますと,助教授は教授を助けることを職務とすると明記されています。私自身についていえば,1969年,講師から助教授に昇任したとき,教授から,“あなたの役割は私を助けること” ですと,釘を刺された記憶があります。普通の社会生活では,法律の条文にあるとはいえ,こんなことは恥ずかしくていえないものですが,そこが講座制のボスのボスたる所以でしょう。
ちなみに,平成19(2007)年6月27日,学校教育法・7法律第98号が改正され,助教授が准教授へ,助手が助教と変更されましたが,実体はこれまでと何も変わっていません。この法改正によると,准教授は,教授と独立であると書かれていますが,現実問題としては。研究費の点などを含め,准教授は助教授と何の変わりもないのが現実です。
地下の奥底に亡者のように生息する講座制は,学校教育法が変わろうが,どうしようが,良くも悪くも日本のサイエンスに今も暗い影を落としています。
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