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今日の不祥事

9416研究する名無しさん:2019/07/13(土) 15:22:14
豊岡短大訴訟 パワハラ認定、降職は妥当 地裁豊岡支部
ttps://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201907/0012509407.shtml

 豊岡短期大学(兵庫県豊岡市戸牧)の男性職員(59)と男性准教授(65)が不当な降職処分や
パワハラを受けたとして、同短大を運営する学校法人弘徳学園と学長(故人)に処分の撤回などを求めた
訴訟の判決が12日、神戸地裁豊岡支部であった。島崎卓二裁判官は、パワハラをおおむね認め、
計20万円の支払いを命じた一方、降職処分は「正当な懲戒理由に基づく」と請求を棄却した。

 訴状などによると、同短大は2013年12月、専任教員数が不足しているとして文部科学省の改善指導を受けた。
部長代理だった男性職員は14年1月、他の職員らと募集打ち切りの文書を送付したが、
募集開始直後だったことから苦情が寄せられ、学長は上司の指示に従うなどの就業規則に反したとして男性職員を叱責。
男性職員は事前に相談した学長の指示だったが、係長に降職されたと主張していた。

 男性准教授は、16年4月、新入生歓迎会の企画に関して学長に、他の教授らの前で激しく叱責されたほか、
専門外の科目の担当とされたと主張していた。

 判決で島崎裁判官は、正式な決済を経ずに文書を作成したことなどを「就業規則上の懲戒事由に該当する」と判断。
男性准教授への叱責については「指導の範囲を逸脱し、ハラスメントに当たる」と指摘した。

 判決後、原告側が会見し、パワハラの認定を「職場環境改善につながる」としたが
「降職処分の棄却は納得できない」と語った。同法人は「判決文が届いていないため、
正式なコメントができない」としている。




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