したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(10000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

今日の不祥事

900研究する名無しさん:2014/06/04(水) 07:37:49
もうかる投資用DVD:学生に売りつけ被害1年で倍増
ttp://mainichi.jp/select/news/20140603k0000e040233000c.html
ttp://mainichi.jp/graph/2014/06/03/20140603k0000e040233000c/image/001.jpg

 株式市場の一般的な説明をまとめたDVDを、大学生が業者から数十万円以上の価格で買い取らされるトラブルが増えている。
「もうかる投資用DVD」と説明して契約させ、利益が得られないと分かると、さらに「知人を紹介すれば
10万円程度を渡す」と購入者の仲介を求める手口が目立つ。
2013年度に国民生活センターに寄せられた相談は首都圏を中心に前年度比2.4倍の380件に達した。

 同センターによると、投資用DVDを巡るトラブル相談は、00年代後半から全国で確認され始めた。
09年度は61件だったが、12年度は161件、13年度は380件と急増。13年度の内訳は東京170件(12年度47件)
▽神奈川84件(同46件)▽千葉38件(同13件)▽埼玉76件(同36件)--と約97%が首都圏の1都3県に集中している。
首都圏には学生向けの消費者金融「学生ローン」が多くあり、「お金がない」と断る学生にも容易に紹介できるからと推測される。

 神奈川県の男子学生は今年2月、20歳の誕生日に高校時代の友人に「よい話がある」と誘われ、
喫茶店で投資用DVDの販売業者を紹介された。友人と業者は「このDVDを見れば1、2カ月で20万円を稼げる」と勧誘。
男子学生は友人の勧めを断り切れずに契約した。

 金額は60万円。男子学生は紹介された二つの学生ローンで全額を借り、支払った。
業者はDVDの内容を説明せず、「購入者を紹介すれば1人当たり10万円をあげる」と繰り返した。
帰宅後にDVDを見ると、株取引の仕組みを説明する初歩的な内容だったため、消費生活センターに相談したという。

 国民生活センターによると、09年度以降の相談者の99%が20歳以上。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は民法の規定に従い取り消すことができるため、
未成年者をターゲットから外す意図がうかがえるという。

購入額はほとんどが50万〜100万円だが、200万円を超える事例も確認されている。

 特定商取引法は会員をネズミ算的に拡大させることを条件に、加入者に加入金額以上の利益を与える「無限連鎖講(ネズミ講)」を禁じている。
契約を結んだ後、DVDを見てもうけられないと気付いた学生に、購入額以下で仲介を持ちかける手口は、
同法の規制の網をすり抜ける可能性がある。

購入代金を仲介料で埋め合わせしようとする学生も多く、被害が拡大しているとみられる。




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板