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今日の不祥事
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教職員に対する懲戒処分について(2011年12月21日)
本学は、ウイルス研究所助教に対して、同助教が自らが研究指導を行っている学生に対して教員として不適切な行為を行ったことから、京都大学教育研究評議会の審議を経て、京都大学教職員就業規則に基づき懲戒処分を行いました。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後もさらに服務規律の確保を図るとともに、教職員として不適切な行為に対しては厳正に対処してまいります。
処分の量定
戒告
処分の理由
上記の事実は、国立大学法人京都大学教職員就業規則第32条(教職員は、職務上の責任を自覚し、かつ公正に職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。)に違反するものである。
よって、同規則第48条の2第1号(この規則によって遵守すべき事項に違反した場合)の懲戒事由に該当することから、同規則第48条第1号の規定により、懲戒処分として、戒告の量定が相当であるとの結論を得た。
処分日
平成23年12月21日(水曜日)
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