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【質問】早稲田大学高等学院【煽り】

370けいおう:2013/06/25(火) 05:09:13
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」

(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。


※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。


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