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【質問】早稲田大学高等学院【煽り】
342
:
塾生名無しさん
:2006/05/07(日) 19:40:30
さてと
343
:
塾生名無しさん
:2006/05/07(日) 23:21:37
頑張れ早稲アカ
344
:
あぼーん
:あぼーん
あぼーん
345
:
あぼーん
:あぼーん
あぼーん
346
:
塾生名無しさん
:2007/01/03(水) 19:14:03
↑これって荒らし?
347
:
塾生名無しさん
:2007/01/03(水) 19:15:05
ここ最近多くてうざい
348
:
塾生名無しさん
:2007/01/04(木) 16:05:35
慶應内部は、
俺らかっこいいし
頭いいし
最強ってオーラ
をだしまくってる
けど、頭悪いし、
常識ないし、
最悪(笑)
慶應大学の外部生は
慶應内部の頭の悪さに誰も
ががっかりします。
勉強だけじゃなくて、人間的な頭の良さを
もちあわせてる人もほとんどいない。
早慶戦でも勝てないと、選手の
プレーではなくルックスに
ついて悪く言う。
もっと世の中の事をしっかり知ってから
大きな口をたたいて下さい��
349
:
塾生名無しさん
:2007/01/04(木) 17:37:10
↑これも荒らし?
350
:
塾生名無しさん
:2007/01/05(金) 02:13:57
でも8点未満ってそんなに頭良いとは言えないよな
351
:
塾生名無しさん
:2007/01/14(日) 13:09:19
早稲田は確かに落ちてるよ。レベルとかじゃなくて、名前が。所詮はスキャンダル
が多い大熊重信がつくったところだからだろうけど。挙句には慶応を利用したし。
なんだかんだ言って、福沢諭吉はかなりすごい人だと思うよ。根本から違うんだよ
352
:
塾生名無しさん
:2007/01/14(日) 21:26:20
1 名前:仏恥義理 投稿日: 2002/12/01(日) 20:23
このスレが立ってから4年以上の歳月が流れてるんだな
353
:
塾生名無しさん
:2007/01/18(木) 18:27:00
ワロス
354
:
塾生名無しさん
:2007/01/18(木) 18:31:57
ワロス
355
:
塾生名無しさん
:2007/01/27(土) 22:12:05
あぼ~ん
356
:
塾生名無しさん
:2007/05/05(土) 22:36:47
>>1
塾高なめんなカス
357
:
塾生名無しさん
:2007/05/05(土) 22:42:13
>>356
落ち付け、大学で差が付くから安心しる
358
:
塾生名無しさん
:2007/05/10(木) 20:04:46
あげ
359
:
あぼーん
:2007/05/12(土) 22:56:28
あぼーん
360
:
塾生名無しさん
:2007/05/12(土) 23:22:11
abo-n
361
:
塾生名無しさん
:2009/06/07(日) 01:56:11
うんち
362
:
塾生名無しさん
:2009/06/18(木) 12:49:14
みかん
363
:
塾生名無しさん
:2013/03/18(月) 17:52:09
んちんこ
364
:
塾生名無しさん
:2013/05/02(木) 21:37:19
俺の兄貴が早大学院から早稲田大学に行ったんだけど...
365
:
keio
:2013/06/25(火) 05:06:54
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
366
:
keio
:2013/06/25(火) 05:07:18
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
367
:
ケイオウ
:2013/06/25(火) 05:07:50
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
368
:
ケイオウ
:2013/06/25(火) 05:08:13
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
369
:
けいおう
:2013/06/25(火) 05:08:46
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
370
:
けいおう
:2013/06/25(火) 05:09:13
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
371
:
慶應義塾
:2013/06/25(火) 05:09:55
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
372
:
慶應義塾
:2013/06/25(火) 05:10:27
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要 」
(趣旨)特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(1)プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
(2)発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。
※イニシャル等で誹謗、中傷しても、被害者が特定でき、被害者が権利を侵害されたと判断した場合は、プロバイダに対し、書き込み者の開示を求める事ができ、名誉棄損等の損害を請求することができる。
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