したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

愛国者

72ハンドル付けて下さい:2006/06/18(日) 08:27:04
大同法: 後期李朝の収税法(1700年代以降)。
    「済州島・江原道・黄海道・漢江以北などをのぞく」
    漢城より南の地域に対する税金の納め方を決めた李朝の法律
    地域の特産納税をやめ
    材木・布・穀物・銅銭(行商上納)・荷役(人足奉仕)により
    王宮へ納税する。

つまり、朝鮮国王は、済州島と江原道を除いた現在の大韓民国の領土内しか
税金を取って、国を運営できなかった。

朝鮮北部は、軍隊や使節の駐屯や宿駅に過ぎなかった。
(中朝の 在住国境線は 鴨緑江(以北に朝鮮族を住まわせない密入国死刑)
     軍事国境線が 漢江流域(朝鮮は北部に軍隊を置けない。ロシア遠征の兵站線。))

朝鮮族でない、中国人の農家が北朝鮮に多く在住し、満州王朝の監理に置かれていた。
中国人への収税をさせない為の処置。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板