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愛国者
72
:
ハンドル付けて下さい
:2006/06/18(日) 08:27:04
大同法: 後期李朝の収税法(1700年代以降)。
「済州島・江原道・黄海道・漢江以北などをのぞく」
漢城より南の地域に対する税金の納め方を決めた李朝の法律
地域の特産納税をやめ
材木・布・穀物・銅銭(行商上納)・荷役(人足奉仕)により
王宮へ納税する。
つまり、朝鮮国王は、済州島と江原道を除いた現在の大韓民国の領土内しか
税金を取って、国を運営できなかった。
朝鮮北部は、軍隊や使節の駐屯や宿駅に過ぎなかった。
(中朝の 在住国境線は 鴨緑江(以北に朝鮮族を住まわせない密入国死刑)
軍事国境線が 漢江流域(朝鮮は北部に軍隊を置けない。ロシア遠征の兵站線。))
朝鮮族でない、中国人の農家が北朝鮮に多く在住し、満州王朝の監理に置かれていた。
中国人への収税をさせない為の処置。
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