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愛国者

64ハンドル付けて下さい:2006/06/18(日) 08:17:42
結婚と国籍変更の手続きに関する理解が混乱しているようなので。

日本人と結婚したら自動的に国籍が変更されるわけではありません。
国籍変更(=帰化)は別途手続きが必要です。また日本人との結婚が
帰化条件を満たす訳ではありません。

帰化を行なうには、日本国による帰化の許可と元の国による国籍離脱の許可
が必要です。このどちらも結婚は条件には入っていません。

なお、戸籍は日本国籍の方のみが対象です。

では、外国人と結婚した日本人の戸籍には何が書かれるか。
外国人は戸籍には入れませんが、日本人の戸籍に1行、
xxx年xx月xx日、○○国人**********と婚姻。
と書かれます。これだけです。
したがって、名前が日本風に変わったというのは、また別の手続き(改名)を
行なったということです。
もしくは通称として伴侶の姓を名乗っていたという可能性があります。
この場合の通称は通名とは違い、「生活上、連続して名乗っていた」だけの
呼称です。登録も何もありません。

以上、チラシの裏です。


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