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バサラ日記(その37)

796名無しさん:2019/03/25(月) 07:36:00
親 族の方、ご参考に


455 名前:452 2019/03/24(日) 16:51:24.95
ついでに書いておくと、
生前賃貸契約を結んでおいたテナントについても、
親 族が相続する場合と相続放棄する場合で扱いが違ってくる。
前者の場合、死去後の未納家賃納付義務と、賃貸契約解除時の原状復帰義務が相続者にかかってくる。
後者の場合、親 族が賃貸契約の保証人になっていない限り、親 族は「知りません」で済む話。

テナントの窓や路上の看板撤去を大家が勝手に行うのは、実は法的には微妙な話。
親 族や保証人が「死にました」と報告し、公的書類(死亡診断書、火葬許可書、埋葬許可書)を確認したうえで、
親 族と保証人合意の上であれば、大家や不動産屋が看板撤去することはできるでしょう。


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