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バサラ日記(その33)
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「急迫不正の侵害に対して、
自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない。」
刑法36条である。私にとって 2chのこのスレシリーズで
行われている集団嫌がらせは 「急迫不正の侵害」であり、
「権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」として
反論を 文学的表現(臨在録)で行う。それを脅迫罪扱いする方が
おかしい、特別公務員職権乱用罪 と考える。
憲法12条「憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。」と刑法36条は 国が認めた抵抗権
である。私は それに基づいて 行動している。
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