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バサラ日記(その30)
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■浦和地裁平成3年12月10日判決
この事件では、被疑者が紙コップに尿を入れて提出し、警察官がそれにフタをして
ラベルを貼って被疑者に指印させたのですが、その直前に、被疑者に黙って背を向ける形で、
別の紙コップに入った尿を注入しており、警察官はそれが「予試験用の尿を取り分けたのが
多すぎたから一部戻した」と証言しました。しかし、事実関係を詳細に検討すると、
その警察官が他人の尿を混入した疑いは否定できないとして、無罪となっています。
■浦和地裁平成4年1月14日判決
この事件は、被疑者が警察署内のトイレで自ら水洗いした容器に尿を入れ、
警察官に提出しましたが、その後、容器を受け取った警察官が先にトイレを出て、
被疑者が取調室に戻ったときはその警察官はそこにおらず、15分か20分後に取調室に戻ってきて、
検査したところ覚せい剤反応が出たと言われたという事案です。
この事件では、容器が被疑者の前から消えた時間があり、
証拠を仔細に検討すると、その間に警察官によって尿に何らかの
細工がなされた疑いは否定できないとして、これも無罪になっています
(ただし、他の公訴事実で有罪)。
このように、覚せい剤の自己使用事件で、被疑者から提出された尿に捜査官が何らかの
手を加えるというケースは、ないわけではないのです。
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