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バサラ日記(その29)
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>ドクハラに対してはネット上の誹謗中傷で対抗しても良い、という説は誰が唱えてるのだ?
>誹謗中傷しても良いなどという法律はない
君は、正当防衛という法概念を理解していないようだね。
殺人して良い。傷害して良い。と言う法律は、我が国では 何処にもないが、
正当防衛が認められれば、殺人罪、傷害罪は棄却される事がある。
棄却されなくても刑は減刑される。
言論分野の正当防衛である「対抗言論の法理」と言う判例も、この正当防衛に
準じる扱いで考えるべきで、
ドクハラを受けたら誹謗中傷して良い、と言う法律はないが、
「対抗言論の法理」の中で反論し、結果として、それが誹謗中傷になった
と言うなら、その違法性は棄却されるべきだし、棄却されなくても
刑は減刑されるべきだというのが、東京地裁の考え方だ。
日本は、判例主義だ。過去の判例を もっと勉強してくれ。
ドクハラを受けたら民事で損害賠償をすればよいと言われる人もいるが、
法曹家でないなら裁判は大変である。お金も時間もかかる。弁護士が
儲かるだけだ。また権力犯罪、権力ハラスメントは、物証を残さない。
状況証拠の積み重ねで判断せざるを得ないので、事実上、裁判システムは
被支配者層には使えない。ネットでの侵害には、ネットで対抗するしかない
のが現実だと思う。
あの院長のドクハラに対するネット上の反論は正当だった。
「対抗言論の法理」を認めない神戸の司直の動きは 滅茶苦茶である。
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