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バサラ日記(その28)

999名無しさん:2016/08/02(火) 19:55:42
刑法190条の
死体損壊等(死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は3年以下の懲役に処する)。
墓地・埋葬に関する法律(埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない)。

抵触しそうな法律はありますが、1991年にNPO法人「葬送の自由をすすめる会」が発足し、
一回目の自然葬を行った際に、
法務省刑事局は「葬送を目的として、個人が節度をもって実施する分には遺棄罪にはならない」
という意味の見解を述べたと言われています。
また、厚生省は墓地埋葬法に抵触するのか?という質問に対して、
散骨は対象としていないので規制の対象にはならないと見解を述べたと言われています。

ここであえて「述べたと言われている」と記述したのはいづれも公式見解ではなかったからです。




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