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バサラ日記(その28)
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散骨に関する許可または提出書類などはありません
法律上グレーな為、取り扱う機関がないので許可や申請などは必要ありません。
よって役所への申請書類なども存在しません。
市役所墓地や納骨堂に預けた遺骨を別のお墓に移動する場合には
改葬許可証を役所に発行してもらう必要がありますが、
散骨の場合は「移転先なし」と同じ扱いなので役所への提出書類は必要なく、
お寺に事情を話して遺骨を返還してもらうだけになります
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