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バサラ日記(その28)
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1991年、現在はNGOとなった「葬送の自由をすすめる会」が
散骨を故人の権利として推進した。
当時、刑法第190条の「遺骨遺棄」や墓地埋葬等に関する法律
に抵触するのではないか、との問題点が指摘された。
墓地、埋葬等に関する法律では、第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定められている。これは、埋蔵つまり納骨をする場合の法律であり、埋蔵つまり散骨を法律的に規制するものではない。
これに対して、法務省の「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」という非公式見解が出たことで、散骨が広く知られるようになった。
島根県海士町は04年、地域活性化として「島まるごとブランド化」を打ち出す。
その方策のひとつとして07年6月に「散骨を行う会社」を起業する。
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