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バサラ日記(その27)
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刑法134条(秘密漏示)第1項
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、・・・の職にあった者が、
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて
知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
保健師助産師看護師法
第42条の2
「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た
人の秘密を漏らしてはならない。」
第44条の3
「第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
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