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バサラ日記(その25)
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>大阪や東京では、この手の悪質な飲み屋があって、着実に検挙されている。
>【刑法246条】
>1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
当店は、一時間飲み歌い放題2000円であるという看板を、路上にも
廊下にも扉にも明記してある。これは神戸三宮の相場より安いので
ぼったくり条例も適用できない格安料金だ。
それに対し、例の「宮武という男」に私が請求したのは、
2時間の利用だったので、計4000円だ。この中に彼女の飲み代も
サービスして入れた形にしている。それが不満だと2chで騒いでいる。
正規料金以下である。それで刑法246条が適用できるはずがない。
こんな事で騒ぎを起こす神戸学院大の宮武は出入り禁止にする。
二度と来るな。何というケツの穴の小さい男だ。
私からしたら元従業員の若い娘が、スマホで大声で痴話喧嘩をはじめ
彼氏である宮武を店に呼び出し、「元カノとの浮気疑惑」を2時間攻めた。
科学の話をするサイエンスバーの店主である私にとっては迷惑な話だ。
学生の痴話喧嘩なら自宅でやってくれ。
その痴話喧嘩を室内でした2時間の料金として4000円の正規料金を
請求し、彼女の分はサービスしてやった。それが、どうして恐喝や
美人局扱いになるのだ。
バカも休み休み言ってくれ。
いずれにせよ、神戸学院大は出入り禁止だ。二度と来るな。
店の品格が落ちる。
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