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バサラ日記(その24)
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>保健所に報告しておこう
5年ほど前に食品衛生管理者の資格を取り、保健所の現地指導を受けて
営業許可証をいただき数年たった。その間、抜き打ちの現地調査を
二回受けており、保健所は当店をある意味、マークしているが、
飲食業の営業は認めている。
前回の抜き打ち検査後、保健所の指導に従って、次亜塩素酸ナトリウム
による殺菌を ほぼ毎日行うようになっただけでなく、ゴキブリ駆除業者
とも契約し、週三回殺虫する事になったので、保健所の行政指導をある程度
忠実に守っていると言える。
調理師免許がなくても、スナックやバーで簡単な料理を作って客に出す
事は、「飲食業の営業許可証」で認められているので、今のバーで
オリジナルの健康食品を試作して試食する事自体は、問題はない。
今回の健康食品企画は、当店の客の個人投資家(健康食品業者)の依頼を
受けて行われたものであり、その回答を次のプレゼンで行って
そこで依頼者に試作品を試食してもらい、後は健康食品業者側で
製造してもらうなら、保健所的には何の問題もないと言えよう。
問題は、製造まで当方が請け負う時である。その時は、
菓子製造営業許可を別に保健所でとらなければならず、そこで
許可が下りない可能性もゼロではない。その場合は、OEM製造
を試みるしかなくなる。投資家を見つけないと無理だ。
それだけの事である。
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