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バサラ日記(その23)
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>>767
初診日認定って、そんなに甘くないから。
初診日が不明なら、却下が基本です。日付まで正確に申請する必要があります。
一度、却下されると、新しい資料が提出さてるとかでない限り、再申請も難しくなるから慎重にね。大学教員時代の診断書があっても、その日付が初診日だと認定されるわけじゃない。というか、その資料があるなら、病院が特定できてるんだから、カルテなりで初診日特定できるじゃないか。
本当に、社会保険労務士に相談してる?
ケチって、自分でやろうとかすると、失敗してプロでも難しい状態に拗らせるパターンだよ、それ。
バカなんだから、丸投げしないとダメだよ。
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