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バサラ日記(その17)

695名無しさん:2014/04/09(水) 04:41:27
判例では「天丼」を賭けた場合や「タバコ」を賭けた場合、
いずれも「一時の娯楽に供する物」にあたり
賭博罪は成立しないとしています。

だから、お金を賭けた場合は金額にかかわらず
「一時の娯楽に供する物」にあたらず、賭博罪は成立します。

しかし、飲食代を支払う目的でお金を賭けた場合、
例外的に賭博罪は成立しないと解釈されています。
http://www.ceres.dti.ne.jp/chu/law/toku_020.htm




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