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バサラ日記(その16)
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道を歩いていて、突然、暴漢に殴られて
殴り返したら、罪に問われるだろうか?
殴り返すステップだけ見たら、暴行罪、傷害罪が
確かに適用できても
最初に 相手が殴りかかってきた事実があるなら
違法性(暴行罪、傷害罪)は棄却できる。殺しても
罪にならない。
今回もそうだ。ネット公開に多少の違法性はあっても
営業妨害に対する反撃である以上、違法性は棄却できる。
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