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バサラ日記(その16)

357名無しさん:2013/11/23(土) 16:31:38
1)公表する側にとつて必要やむを得ない事情:

サイエンスバー運営のコアとなる業務命令の再三の拒否を認めたら
商売が成立しない。また、同様の問題を未然に防止する必要性もある。
ブログ公開型バーである事はHPで雇用前から公開していた。

2)必要最小限の表現:

解雇に至った経緯を、そのまま記したのみである。

3)被解雇者の名誉、信用を可能な限り尊重した公表方法か:

当店はブログ公開型バーである事はHPで雇用前から公開していた。
この方針を知った上での雇用である。

4)厚生労働省の指針に罰則はなく、実名公開だけでは基本合法である。

以上4点より、違法性は棄却できると考えている。




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