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バサラ日記(その16)

353名無しさん:2013/11/23(土) 13:35:06
反論。
※重要ポイント 346。

1つ1ついきます。


344:従業員に掲載の許諾は取っているのか?
過去の職歴、プライバシーの侵害、何度も言うが個人情報の悪質利用。
酒場での話なら許されても、インターネットに載せる事が問題なのです。
※本件は店に行けば個人を特定出来るが、実名ではないのでギリギリ問題ない。

345:342の書き込みは③のみ間違えている。
業務上(経営上)知りえた雇用主と従業員の守らなければいけない個人情報についてです。
単純に名誉毀損かな。
ハローワークに相談したらいい。
雇用主が従業員の名誉毀損など、前代未聞でビックリしますから。
貴殿が問題と言っている元従業員が一体どの位の損害を与えたのか言ってみるといい。
その件でお客が帰ったなど、実害があったのか?損害額がいくら?
そもそもお客はギャル講義を熱望したのか?
いつも書かれているようにに余興程度のショーがどんだけ損害か。
はっきり言って被害者意識の拡大妄想であり、雇用主のパワハラでしかない。
その前に個人情報は掲載してはいけない。

個人情報保護法は経済産業省、消費者庁(お客様の情報の取扱い)。
個人情報に関する保護は厚生労働省。(従業員の情報の取扱い)。


346:指針なので法律違反では無いとの言い訳。
厚生労働省からの直接的な罰則は無いが、指針違反は間違いない。
これを根拠に名誉毀損罪は決定しているのである。
裁判では100%成立し必ず負けます。
他、これを根拠に近い事案は連鎖して負けるでしょう。


347:詭弁である
雇用主本人しか知りえない内容であり、匿名掲示板であるのを言い訳にしている。
パワーハラスメントが随所に見られる。

348:言い訳である。
全く歩み寄っていない。
事業努力を怠っている。
相手がさもネットで反論参加していると思わせる、これこそが「印象操作や撹乱」である。
過去ログから察するに近況の売り上げ状況が解雇の意思決定に大きく関わり、
「要は店主の機嫌次第で解雇されている」
解雇自体は法律違反ではないが、解雇に至る状況がパワハラには間違いない。
※解雇の意思決定から解雇までの間、話し合いが無いなど、丁寧に掲示板に載っていて時系列に出来事が分かる。
例:211.213.219

349:意見など分かれない。
バカヤローは一時の感情的な事案。
本件は、
「インターネット掲示板掲載の長期に渡る個人への中傷。プライバシーの侵害。名誉毀損。情報漏えい。」
が主。
悪質なパワハラであり、
何度も言うがインターネットという誰でも閲覧可能な状況で悪意を持って
個人を特定出来る情報を公開したのだから、名誉毀損は免れない。

350:他社はどうでもいい。


そろそろ、落ち着いて。
くだらない争いはオヤメナサイ。




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