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バサラ日記(その16)
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>刑事:名誉毀損。
問題を起こし、店に損害を与えた従業員を解雇した経緯を
実名で記した事が 名誉毀損に相当するか、意見が分かれる事である。
酒場で、酔っ払いが、バカヤローと罵り合う事は よく見られる光景であるが、
バカヤローと罵り合うだけでは、警察は介入できない。バカヤローと罵る事は
明らかに名誉毀損(もしくは侮辱)であり刑事罰の対象となるが、その程度では
警察は介入できない。警察が介入するのは、手を出した場合(暴行、傷害)や
刃物を出した場合(銃刀法違反)、器物を損傷した場合(器物破損)に限られる。
よって、ここで 問題を起こした従業員を解雇した経緯を 実名で記した事が
軽い名誉毀損に相当しても 警察が介入すべき内容か、意見が分かれるであろう。
当店は、トラブル内容は原則公開だし、紛争相手の実名も記す。
官憲と言えども、口出しを認めない。
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