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バサラ日記(その16)
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>個人情報保護違反
>「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。
この点も勘違いされているようだが、個人情報保護法違反ではない。
個人情報保護法とは、
5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者
に対象が限られ、5000人以上の顧客のデータベースを有する金融会社、レンタル業
などに適用される法律であって、零細事業者には適用されない。よって、
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰に科せられる事はないのだ。
合法である。
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