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バサラ日記(その16)

342完さん:2013/11/23(土) 03:38:59
332以降、論点が完全にズレているので補足致します。
思うに。。。

論点

雇用主が従業員の個人情報を誰でも閲覧可能なインターネット上に漏洩ではなく、
意図的に悪意を持って公表した事。

嫌疑

ログの内容からして
①個人情報保護違反→業種関係なく雇用主が履歴書提出などで得た、個人情報を意図的に公表した事。
(厚生労働省の示す指針=雇用主(使用者)は、職場における労働者の個人情報を保護するように配慮することを求められています。行政により詳細な行動指針が発表されています)
参考URL:http://www.jil.go.jp/rodoqa/15_houmu/15-Q06.html


②過去ログを時系列にみてパワーハラスメントが特定の従業員に行われていた模様。
何をもってパワハラかと反論されるでしょうが、簡単にいうと貴殿は従業員と真摯に向き合って無く反論の機会を与えず、即刻解雇した事です。
まぁ文書内容からして、無理だと思われます。
168.170=解雇の意思を鮮明にし、171.177で分かるように、事前通告無く(解雇意思決定後)突然労働規約を変えている。


③刑事罰について
個人情報保護法の全面施行に伴い、個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。
参考URL:http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/penalty.html

ここに、さらに名誉毀損(193など随所にわたる)が加わります。

以上。


さらに補足。
338:業務上知りえた顧客情報(仕事内容)で本件とは関係ありません。
本件はあくまで雇用主と従業員の守らなければいけない個人情報についてです。
弁護士などは守秘義務が法律で決められています。
これ以上聞きたいならハローワークへTEL。
名誉毀損は最寄の警察署の刑事課へ。

251:私の言論の自由、出版の自由
登場人物が公人ならまだしも私人で実在実名である。問い合わせを容易にし、特定出来る。さらに言えばプライバシー侵害か著作違反(本人の承諾が無いどころか断られている.251)かも。
そもそも、誰でも閲覧可能なインターネット上で個人が特定できる内容での批判、中傷など認められていない。
アクセス制限のあるHPなら、その言い訳も通るかも知れません=アクセス制限があるHPに無断で侵入(不正アクセス防止法)→が、意図しない漏洩も雇用主には責任問題はあります。

211.213:完全にパワハラである。
ご自分で発表している(?)。=内容からするに本人と断定可能。
また、個人を中傷している。

昨今、ヤフーやその他、情報漏えいに過敏な現代社会において、情報取り扱い責任者は金銭などで最終責任は必ず取らされます。
それが悪意を持っていた場合、名誉毀損は確実なものとなり、多大な損害を追うことになります。
全てを消去し謝罪するか(UPした時点で永久に消えませんが)、金銭で解決するか、貫き通して刑事罰か。
よく考えてください。


以上。完




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