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バサラ日記(その16)
203
:
名無しさん
:2013/11/11(月) 04:45:54
今回の解雇は
1)明らかに責任が従業員側にある事(再三の業務命令無視)
2)給与が日払いで日雇い労働者となり、就業日数も30日に満たない事
の2つの理由により、労働基準法 解雇予告の特例(法第21条)
が適用でき、合法である。厚生労働省のバカ女課長には わからんらしい。
日本大学卒だからだろう。
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