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バサラ日記(その15)

393名無しさん:2013/07/26(金) 10:20:48
>著作権法第35条  営利目的で民間企業であるバサラで・・・

対価(2,000円/時間)をもらっていない。
対価をもらっているのは、飲食のみだ。ビールやらウイスキーやら飲み放題にしている点、
時給をとっている女の子を接客につけている点に課金している。

バサラの勉強会/セミナーには課金してない。自発的な市民勉強会を
無償で行っている形にしている。実際、役所にも、飲食業として届出て、
許可もとっている。よって、著作権法第35条が適用可能だと考えている。




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