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バサラ日記(その14)
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判例(広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)によると
全国の精神科医を 私が直接手を下して殺すと書いたら 有罪(脅迫罪)。
大衆(人民)が 私に扇動されて 殺したら 無罪
と言う理屈となる。警察と見られる向きは、
「大衆に殺させるのか自分で殺すのかが不明。」よって有罪という
論法を使っているが、全国に精神科医は1万2千人おり、
精神医学がデタラメだから精神科医を殺すと宣言している以上、
ターゲットになっているのは特定の精神科医ではなく、精神科医全員
なので、私一人で1万2千人殺すのは 物理的に不可能であり
大衆を扇動して 暴動中に殺させるしか方法論がないのは自明である以上
私の論で
>全国の精神科医は、首を洗って 待っておけ。
>そのうち、 大衆を扇動して ぶち殺してやる。
>必ず 殺す。このままでは すまさない。
は、大衆の暴動を通して殺す と言意味にしかならないのは自明だ。
よって、害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて
可能ならしめられるものとして通告されたのではない事になり、
判例(広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)により
私に脅迫罪は適用できなくなる。合法だ。
脅迫が適用できないなら、自動的に、威力業務妨害罪も
成立しなくなり、私の一連の投稿は 完全に合法となる
と考えている。
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