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バサラ日記(その14)
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公益性があれば、刑法は棄却できる(刑法230条の2)。
芸術性(超現実主義文学)があれば、精神保健福祉法は棄却できる。
なら、あとは民事(上の問題)のみ。民事なら告訴側が
私のプロファイリングが間違っている事への挙証責任を負う。
そのためには、2chログ全面開示が求められる。しかし、
2chはサーバが海外なので、民事でこれをやるのは、まず無理。
なら告訴自体が無理。
と言うことで、バサラ日記に 法的に対応は出来ない。
これ結論。私は合法活動しかしたくない。
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