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バサラ日記(その13)
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国家賠償法では、独立行政法人の職員の職務上の違法行為は
国が責任を肩代わりする(国家賠償法第1条)。
係争の場合、その責任を問う裁判になる以上、
責任を肩代わりする国家が当然、裁判相手となる。
その国家の担当が、係争を起こした国家部門(ここでは独立行政法人)
になるという事に過ぎない。
よって、2chにおける今回の威力業務妨害犯罪騒動は、
当然、文部科学省や神戸大学法人の監視下にある。今回の伊藤 真之氏の
姿を、文部科学省の役人や神戸大学法人の事務局が注視しているであろう。
違法行為(名誉棄損、業務妨害)が行われているのは明らかだからだ。
神戸大学に設置されているサーバの発信記録も事務局によって内々に調査される
のではないか?(すなわち教授室のpcのサーバーの発信記録)
また、神戸大学に受験性を送り込む多くの神戸市民も見ている。
神戸大学は子弟を送り込めるだけの品格がある大学なのか、
市民が注視している事に留意されたい。
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