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バサラ日記(その13)
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別に自宅住所を持ち、三宮のネカフェや神戸サウナで頻繁に寝ながら
店で客が来ない時に 店に仮眠する程度で
家賃を経費として認めない事はありえない、と言うのが
担当税理士の判断だったが、
神戸税務署の2chネラーはそれを認めないと言う。
その根拠は バサラ日記だと言う。
しかしバサラ日記は、私小説だ。面白おかしく読んでもらう
ために脚色が入る。また私の文章力不足で、読者に
誤解を招く表現を使う事も多々ある。そもそも推敲していない。
そういった暫定的な雑記帳、私小説を根拠に
税務署が動くのは 裁判所は認めるだろうか?それより
神戸税務署の署員が、匿名で 国民に誹謗中傷し
、営業妨害を恒常化させている事実の方が重い
のではないかと私は 考えるのである。
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