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バサラ日記(その11)
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なお、広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁によると
害悪が被告人自身または
被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるものとして通告されたのではないなら
脅迫罪(刑法第222条)も適用できない事になっている。
>>69に関して言えば、伊藤大輔やエンドレスのオーナーに害悪を与える事が
予測される存在として 山口組/山健 が考えられるが それは当然の帰結だ
と分析したものであり、
山口組/山健は バサラの仲間でも「バサラが左右しうる他人」でもない以上、
広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁が適用され、脅迫罪も適用できない事になる。
あくまでもエンドレスと山口組/山健の内部問題だ。バサラの知った事ではない。
ただバサラに不当な扱いが加えられた以上、それに(法律の範囲で)反撃する権利が
発生している事を申し上げたかっただけである。
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