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バサラ日記(その11)
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税務署に対する必要経費問題で、再計算が必要なのは
仮眠して24時間営業にしている家賃と電気代の扱いだけだろう。
仮眠しているのは4時間程度(神戸サウナで2度寝する)なので、
24分の4、すなわち「6分の1」だけは経費として認められないかもしれないが
それでも課税増加分は2万円程度である。大勢には影響しない。
また国家公務員キャリアも国会期間中、霞が関に泊まり込んで仕事をしているが
それに国家が課税していなければ、民間から取れまい。よって仮眠している家賃問題は
税務上は取るに足らないと考える。脱税扱いされる問題ではあるまい。
今後、税務署から指摘されたら、その旨、回答する。
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